来月以降、パネル変更・メーカー変更・出力の変更は慎重に!

こんにちは。鶴岡・酒田で太陽光発電システムを販売施工している、ライジング(株)です。

 

前回、前々回にひきつづき、昨年12月18日に経済産業省 資源エネルギー庁から発表された「再生可能エネルギーの最大限導入に向けた固定価格買取制度の運用見直し等について」、速報でお伝えしたいと思います。

 

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3回目の今回は、「発電出力の増加」「基本仕様の変更」を行った場合には、変更した時点の売電価格が適用されるという見直しについて詳しくご説明します。

 

平成 26年12月18日に資源エネルギー庁が正式に発表した文面は下記の通りです。今年27年2月以降の変更認定申請から適用予定となっています。

 

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運転開始前に、「発電出力の増加」又は太陽電池の「基本仕様の変更」(※)を行う場合には、変更認定を受けることを求め、その「変更認定時」の調達価格に変更する。

(ただし、電力会社の接続検討の結果に基づく出力増加、10kW未満の太陽光発電設備の出力増加(増加後も10kW未満である場合に限る)若しくはその太陽電池の基本仕様の変更、又はメーカーが製造しなくなったことに伴う太陽電池の基本仕様の変更については、例外的に調達価格を変更しない。)

【省令・告示改正事項。平成27年2月以降の変更認定申請から適用予定

※「基本仕様の変更」とは、太陽電池のメーカー若しくは種類の変更、又は、変換効率の低下とする。

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簡単にご説明しますと、これまでは、設備認定を受けた後でもパネルのメーカーなど変更は自由に行うことが可能でした。大きな出力変更以外は、パネルのメーカーなどを変更した時点で売電価格を変更されることもありませんでした。設備認定後に、設置容量の増減を行うこともできました。

 

ですがこの見直し後には、

  • パネルの種類の変更
  • メーカーの変更
  • 出力の変更

を行うと、その変更を行った時点で、その時点(年度)の売電価格が適用されることになります。

 

背景としてこれまで、「具体的に決定していないのに、固定買取価格が高い年度だからということで、まずは設備認定だけしておく・・」といった案件が問題になっていました。ですから今回は、そういった事例を防止するための見直しとなります。「健全かつ円滑な実施を図ることができるように」との資源エネルギー庁の一連の見直しのひとつとなります。

 

今年2月からは、通常のオーナー様であっても、「パネルの種類の変更」「メーカーの変更」「出力の変更」にはじゅうぶんに留意していく必要があります。

 

引き続き次回も、「再生可能エネルギーの最大限導入に向けた固定価格買取制度の運用見直し等について」の、見直し内容をお送りいたします。ご相談や質問等ございましたら、どうぞお気軽に当社にお問合せください。