太陽光発電設備を増設するとき、売電価格に注意が必要になります

こんにちは。鶴岡、酒田で太陽光発電システムを販売施工している、ライジング(株)です。

 

経済産業省 資源エネルギー庁から「再生可能エネルギーの最大限導入に向けた固定価格買取制度の運用見直し等について」が昨年の12月18日に発表されました。太陽光発電システムご検討の方やオーナー様に影響ある事柄が多く含まれているので、速報として連載でお伝えしております。

 

今回は4回目となります。運転開始後の「発電出力の増加」は、その時点の調達価格を適用するといった見直し内容についてご説明します。

 

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下記は、平成 26年12月18日に資源エネルギー庁が正式に発表した文面です。施行予定は、今年4月28日からとなっています。

 

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運転開始後に、「発電出力の増加」を行う場合、増加部分を別設備として新たに認定し、その時点の調達価格を適用する

(事業者の選択により、変更認定により既認定部分を含めた設備全体について「変更認定時」の調達価格に変更することも認める)。

(ただし、10kW未満の太陽光発電設備の出力増加(増加後も10kW未満の設備である場合に限る)については、調達価格を変更しない。)

【省令・告示改正事項。平成27年4月以降の別設備としての認定(又は変更認定)申請から適用予定】

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上記をご説明します。例えば、固定買取価格が高い年度のうちに、さしあたり少ない出力(小さな面積)で、太陽光発電設備を設置・運転させたとします。

 

これまでは、その後、土地を広げて太陽光発電設備を増設したとしても、増設した太陽光設備全体に、当初適用の(高いままの)固定買取価格が適用されていました。今後は、増設部分は「新しく太陽光発電設備を設置した」という扱いになります。当然、売電価格も、増設時の新たな固定買取価格が適用されることになります。

 

この見直しは、「固定買取価格が高いうちにとりあえず太陽光発電設備設置の申込みをする=カラ申請」の防止から派生した、一連の見直しのひとつとなります。「健全かつ円滑な実施を図ることができるように」といった資源エネルギー庁の主旨があります。

 

実質的には、太陽光発電設備をお持ちになっている一般のオーナー様にとっても、太陽光発電設備を増設するときには、売電価格に注意が必要になってきます。この点について、ご不安やご質問等ございましたら、どうぞお気軽に当社にお問合せください。詳細の情報提供をさせていただきたいと思います。

 

次回も引き続き、「再生可能エネルギーの最大限導入に向けた固定価格買取制度の運用見直し等について」の、見直し内容をお知らせいたします。