4月から、調達価格の決定時期が厳格化されます!

こんにちは。鶴岡、酒田で太陽光発電システムを販売施工している、ライジング(株)です。

 

「再生可能エネルギーの最大限導入に向けた固定価格買取制度の運用見直し等について」が、昨年の12月18日に経済産業省 資源エネルギー庁より発表されました。この見直しは全国的にも注目されており、太陽光発電システムをご検討の方への影響も大きいです。速報として連載でお伝えしております。

 

2回目の今回は調達価格の決定時期について、「接続申込時」から「接続契約時」に変更するといった見直し内容についてです。

 

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下記は、平成 26年12月18日に資源エネルギー庁が正式に発表した文面です。施行予定は、今年4月からとなっています。

 

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太陽光発電に適用される調達価格の適正化
調達価格の決定時期について、「接続申込時」から「接続契約時」に変更する(※)。

(ただし、電力会社側の理由で、接続申込から270日を経過しても接続契約の締結に至っていない旨の電力会社からの証明書があれば、当該期間が経過した時点(接続申込の翌日から270日後の日)の調達価格を適用する。)

【告示改正事項。平成27年4月から適用予定

※現行制度では「設備認定」と「接続申込」のいずれか遅い方が行われた時点の調達価格を適用することとしているところ、この「接続申込」を「接続契約」に変更するもの。

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簡単にご説明すると、上記のタイトルにある「調達価格」とは、いわゆる固定買取価格のことです。固定買取価格は、年度ごとに定められます(2014年度では32円+税)。これまでは、その年度に定められた固定買取価格は、オーナー様が「申込み」をした時点で決定されていました。しかしこの見直し後には条件が厳格化され、「契約時」にはじめて決定するようになります。仕組みとしては、下記のとおりになります。

 

電力会社への「申込み」の後に、電力会社が検討

その後に、連系の承諾及び工事費負担金の請求を行った日が、「接続契約」となる

「接続契約」となってはじめて、売電価格が適用されるようになる

「接続枠を確保したまま事業を開始しない『空押さえ』の防止」
(↑リンク先参照)と併用し、正しく入金・運転されない場合には
電力会社が接続を拒否=「接続契約」を解除できる

 

固定買取価格が高いうちに太陽光発電設備設置の申込みをする「カラ申請」で、権利だけを保有して運用が行われない・・などの問題を解決するための見直しになります。

 

今回の見直しは「健全かつ円滑な実施を図ることができるよう」といった目的であることが、資源エネルギー庁の文書に明記されています。「カラ申請」を防止するための見直しではありますが、実質的には全てのオーナー様にとっても、固定買取価格を適用させるための条件が厳格化されたといえます。

 

次回も引き続き、「再生可能エネルギーの最大限導入に向けた固定価格買取制度の運用見直し等について」の、その他見直し内容をお知らせいたします。ご相談や質問等ございましたら、どうぞお気軽に当社にお問合せください。