【住宅編】太陽光発電の固定資産税・所得税 その2

こんにちは。鶴岡・酒田で太陽光発電システムを販売施工している、ライジング(株)です。

 

住宅用太陽光発電システムにかかる税金について、2回の連載でお知らせしております。前回は固定資産税についてご説明しました。「住宅用太陽光発電システムには家屋と同じ位の額の固定資産税がかかるのでは?」とご心配だった方は、前回のブログで、負担が思ったより少ないことがご確認できたのではないでしょうか?

 

今回は、売電に課税される所得税についてご説明いたします。確定申告の時期でもありますので、ご参考にしていただけますと幸いです。

 

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まず最初に、住宅用太陽光発電システムから売電し電力会社から振り込まれる売却益は、「雑所得」としてあつかわれます。

 

サラリーマン家庭の場合は、売電収入を含む「雑所得」年間20万円を越えたときのみ、所得税の課税対象となります。それ未満であれば課税対象にはならず、確定申告の必要がありません。

 

一般的に容量が4kWの住宅用太陽光発電システムであれば、売電だけで20万円を超えることはありません。「雑所得」が副業などで他にも多くある場合をのぞいて、ほとんどの家庭の場合、太陽光発電システムの売電では確定申告も所得税納税も必要ありません。どうぞご安心ください。

 

ちなみに、副業をしている方や不動産がある方などで、太陽光発電システムの売電を含めて年間20万円を超える「雑所得」があった場合には、確定申告をする必要があります。

 

上記についてもう少し詳しくご説明いたします。「収入」から経費を差し引いたものが、「所得」となります。課税対象となるのは、「収入」ではなく、「所得」に対してです。家庭用の太陽光発電システムでも、初期に導入したときの費用(耐用年数でわりあてた減価償却費)は、経費として差し引くことができます。

 

したがって、所得税がかかる場合にも、課税されるのは実際の売電金額(収入)ではなく、それより低い額(所得)になります。詳しい計算方法は、税務署をはじめとした専門家の方に算出してもらうことをおすすめいたしますが、「太陽光以外に副業があったとしても、太陽光の初期導入費用が経費として認められる」ことを、覚えておかれるとよろしいかと思います。

 

2回にわたり、住宅用太陽光発電の固定資産税、所得税についてご説明いたしました。事業用太陽光発電システムについては、また少し事情が異なります。その他、太陽光発電の税についてより詳しくお知りになりたいことがありましたら、どうぞお気軽にライジングに直接お問合せください。

 

お読みいただいてありがとうございました!